従来、量刑判断は一種のブラックボツクスであり、裁判官にはわかるが、裁判員など専門家以外のものには理解不能であるとされていた。一方、裁判員裁判の開始もあり、このような専門家へのまるなげはできない状況となり、ようやくその本質を理解したい、理解させたいという欲求が表面化してきている。量刑の学説(理論)と実務(量刑相場)の間にも大きなギャップがあると認識されており、これを埋めるために「量刑傾向」という大枠を裁判員量刑検索システムを利用することで、裁判員にも合理的判断ができるようにと制度的整備が進められている。しかし、この量刑傾向は、あくまで裁判員裁判を円滑進めるための一時的な策であり、量刑の本質そのものを説明するものではない。本書は、(1)メタ倫理学における規範根拠を量刑因子として扱うこと、(2)法益の侵害を行為と結果と2つの観点で評価する、(3)量刑因子の数値的な取り扱いの原則を明確化することで、従来の学説(「幅の理論」や「点の理論」)と、量刑相場という実務の間の関係を明確化する。これにより、量刑数値モデルの精度、確度を高めることができ、学説と実務の橋渡しを行うことができることを示した。本書は総論の分析データの詳細資料を提供する。目次:6.判例への適用事例6.3 強盗6.3.1 判例0891786.3.2 判例0888536.3.3 判例0888426.3.4 判例0887566.3.5 判例0887516.3.6 判例0886396.3.7 判例0885876.3.8 判例0886376.3.9 判例0884306.3.10 判例0884296.3.11 判例0883956.3.12 判例0882416.3.13 判例0882686.3.14 判例0880756.3.15 判例0881466.3.16 判例0879976.3.17 判例0880316.3.18 判例0876026.3.19 判例0873886.3.20 判例0876446.3.21 判例0867776.3.22 判例0866886.3.23 判例0865516.3.24 判例0861296.3.25 判例0855776.3.26 判例0855756.3.27 判例0848966.3.28 判例0842576.3.29 判例0841266.3.30 判例0847246.3.31 判例0830576.3.32 判例0834386.3.33 判例0815946.3.34 判例0803416.3.35 判例0804786.3.36 判例0806986.3.37 判例0802146.3.38 判例0802106.3.39 判例0802126.3.40 判例0803176.3.41 判例0800136.3.42 判例0806096.3.43 判例0803156.3.44 判例0384346.3.45 判例0383406.3.46 判例0383386.3.47 判例0382686.3.48 判例0380606.3.49 判例0380626.3.50 判例038064...6.3.2 判例088853平成31年(わ)第77号,令和元年(わ)第91号 窃盗,強盗(主文)被告人を懲役4年 に処する。(罪となるべき事実) 被告人は第1 平成31年3月13日午後8時28分頃,高知市a町b番c号所在のA店に おいて,レジスターから店長B管理の現金17万円を盗み, 第2 Cと共謀の上,コンビニ強盗をしようと企て,同月27日午前3時9分頃,同市de番地f所在のD店において,従業員E(当時24歳)に対し,被告人が所携 の包丁様の刃物を突き付け,「金庫どこ。鍵出して」と命じ,Cが粘着テープで 両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して経営者F所有 の現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪したものである。(量刑の理由)本件は窃盗及び強盗各1件からなる事案である。本件の中核をなす強盗事案に ついてみると,被告人は共犯者と共謀し,予め準備をして犯行に及び,コンビニ店 員に判示の暴行・脅迫を加えて現金42万円余りなどを強奪したものである。本件 はコンビニ強盗として強盗罪の中でも態様悪質な部類に属しており,相応の計画 性が認められる上,被害額も相当多額であり,被害者に甚大な精神的・身体的苦痛 を与えている。また,窃盗事犯についてみても,以前勤務していたコンビニに対す る忘恩行為の色彩を帯びた犯行であり,被害額も現金17万円に上っている。もと より,これらの犯行の動機に酌むべき点は存しない。本件は全体として相当高度の 当罰性を有する事案であり,刑の執行を猶予するに足る情状があるとは認め難く, 実刑は免れない。もっとも,刑期については,上記の諸事情に加え,被告人がこれ まで前科・前歴を有しておらず,被害弁償の意思を表明して反省の態度を示し,母 親が更生支援を約していることなどをも考慮し,酌量減軽した刑期の範囲内で主 文の程度に止めるのが相当と判断した。(求刑・懲役6年)令和元年7月11日高知地方裁判所刑事部表 量刑因子の評価 4/6因子評価評価補足内容違法性2違法認識動機2強い第1:以前勤務していたコンビニに対する忘恩行為の色彩を帯びた犯行 第2:コンビニ強盗をしようと企て経緯2斟酌不可第1:動機に酌むべき点は存しない責任能力0正常共犯3首謀者第2:Cと共謀 ★対等な共謀と理解計画性2普通第2:予め準備し犯行、相応の計画性生命身体(行為)0.5脅迫第2:被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け、Cが粘着テープで 両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫生命身体(結果)1.7中度傷害(精神的)被害者に甚大な精神的・身体的苦痛→生活節約で不便:苦痛は軽度?中度?★Cが縛り上げるなどの暴行・脅迫を加えた。被告人は許容した。★このぶんの責任をすこし斟酌し、2と1の中間の1.7とする。自由(行為)0自由(結果)0名誉信用(行為)0名誉信用(結果)0財産(行為)1+0.32件第1:A店において,レジスターから現金を盗み 第2:D店において,従業員Eに対し,被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け, Cが縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え、現金と金庫を強奪財産(結果)1.6第1:現金17万円 第2:現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当) 合計:59万1670円のうち、 約17万円+21万円=38万円が被告人分とする。社会(行為)0社会(結果)0特別予防-2更生大(有利な事情)前科・前歴を有しておらず、被害弁償の意思を表明、反省の態度あり、 母親が更生支援を約している ★これらを考慮し,酌量減軽
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